2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
二十条では、被害児童生徒、保護者に対する継続的な支援も明記しています。 こうしたことを実現するためには、専門的な窓口設置や人員体制のための予算措置が必要となります。特に、自ら被害を訴えることが難しい障害のある児童生徒の場合、よりきめ細やかな体制が必要不可欠になると考えます。 今後、どのような体制整備が必要と考えますでしょうか。発議者の先生方の御見解をお聞かせください。
二十条では、被害児童生徒、保護者に対する継続的な支援も明記しています。 こうしたことを実現するためには、専門的な窓口設置や人員体制のための予算措置が必要となります。特に、自ら被害を訴えることが難しい障害のある児童生徒の場合、よりきめ細やかな体制が必要不可欠になると考えます。 今後、どのような体制整備が必要と考えますでしょうか。発議者の先生方の御見解をお聞かせください。
○国務大臣(萩生田光一君) 相談体制の整備や被害児童生徒等への支援については、これまでも文科省から各教育委員会に対して、被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなど専門家等による適切な支援を行うことを求めてきたところです。
○国務大臣(萩生田光一君) 非違行為や疑わしい行為があった場合の事実関係の確認に当たっては、被害を受けた児童生徒に十分配慮して対応する必要があると考えており、文科省では、これまでも各教育委員会に対して、被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなどの専門家等による適切な支援を行うことや、処分事案の公表に関して被害児童生徒のプライバシー保護に十分配慮することなどを求めてきているところです。
四 児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した際の事実確認の手続に関し、被害児童生徒等への負担に十分に配慮し、かつ、そもそも教育は本来的に教育職員等と児童生徒等の信頼を基盤とすることに留意した上で、関係機関における役割分担の明確化を図るとともに、具体的な調査方法や客観的な判断基準を定めるなど、本法の安定的な運用を図ること。
したがいまして、こうした司法面接の手法を活用することも被害児童生徒に対して聞き取り等を行う際に有効な方法だと考えておりまして、法務省等の関係省庁からも情報をいただきながら、各教育委員会の人事管理担当者に対して事案の調査に当たっての工夫なども伝えてまいりたいと考えております。
こうした観点から、文部科学省においては、子供たちを性暴力の加害者にも被害者にもあるいは傍観者にもしないための命の安全教育の推進のほか、各教育委員会に対しまして、教員や児童生徒を対象としたアンケートの実施など実態把握に努めること、あるいは被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなど専門家等による適切な支援を行うこと、さらには、調査等に当たりまして、事案に応じては弁護士や医師等の外部の専門家の協力
言うまでもありませんが、現在、被害児童保護の美名の下、懲戒免職でなく自主退職を促す懲戒免職回避によって、わいせつ教員が県をまたいで再び教壇に立つ事例も後を絶たないことから、その厳密な運用と日本版DBSの整備は義務付けられるべきものだとの思いから、国民案にはそれらも入れております。
○国務大臣(萩生田光一君) いじめ事案の対応について、被害児童生徒、保護者に寄り添う丁寧な対応が重要であり、一般的には弁護士同伴での話合いが求められた場合も含めて丁寧な対応をすることが望ましいと私は考えております。 今、具体的な旭川の件に先生触れてくれましたけれども、一度未遂があって、その後、転校などを踏まえて、それで新しい環境の中で、しかし残念ながら命を絶ってしまうということになりました。
なお、被害児童生徒、保護者への情報提供等については、学校の設置者及び学校は、各地方公共団体の個人情報保護条例等に従って、被害児童生徒あるいは保護者に情報提供並びに説明を適切に行うことが必要であると考えております。 以上です。
学校内における犯罪行為に対しましては、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、教職員が毅然と適切な対応を取ることが重要であると考えてございます。
いじめ事案のうち、加害児童生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合を始め、学校内における犯罪行為に対しては、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、教職員が毅然と適切な対応を取ることが重要です。
虚偽申請が発覚するのは新たな被害児童生徒が生まれてしまった後かもしれません。 せめて、この表で新たな欠格事由としてあるところですけれども、これ提案ですけれども、禁錮以上の刑は十年、罰金刑は五年など、そろえることでこの横滑りを防止するべきだというふうに思います。これ、幾ら運用で補おうと思っても、法の穴は法の穴なんです。
結果、データベースにも載らないので、県外では容易に採用されてしまいますし、次なる被害児童を生んでしまいかねない。やはりこれはあってはならないことですが、でも被害に遭った子供を絶対に守らなければならない。小さな町ではうわさが被害を受けた子供の心や将来を壊すことだってあります。
そのためにも、日頃から学校現場、教育委員会が関係各所との連携を密にしながら、原因究明、再発防止策の徹底、そして被害児童生徒の心のケアを迅速に実行する仕組みを確立しておかなければなりません。 この点についての文科省の御所見をお尋ねいたします。
お尋ねは、まさに捜査機関の活動内容に関わる事柄である上、御指摘の代表者聴取が行われるまでに要する時間につきましては、例えば事件発生から発覚までに既に長期間が経過している事案もあるなど、事案の内容や被害児童の状況等の、個別具体的な状況等の個別具体的な事情により大きく異なり得るため、一概に比較、評価することは困難であるということを御理解賜りたいと思います。
個別の事案によって任命権者である教育委員会において判断されると思いますが、私としては、被害児童生徒はもとより、保護者や他の児童生徒等に与える影響、教育に対する信頼を著しく損ねることなどを考えると、児童生徒に対するわいせつ行為について、原則として免職とすべきであると考えております。
○瀧本政府参考人 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのあるときは、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行うこととされておりますが、文部科学省では、被害児童生徒の学校復帰への支援と再発防止とを目的として、不登校重大事態に係る調査の指針等を策定し、適切な対応が図られるよう周知徹底を図っているところでございます。
○萩生田国務大臣 いじめ事案のうち、加害児童生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合を始め、学校内における犯罪行為に対しては、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、教職員が毅然と適切な対応を取ることが重要だと思います。
しかしながら、令和元年中のSNSに起因する事犯の被害児童数は二千八十二人となるなど依然として深刻な状況にあることから、警察といたしましては、関係機関、団体等と連携しつつ、引き続きこうした取組は着実に推進し、児童の性被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
○森国務大臣 私も、弁護士時代から子どもの権利委員会で子供たちを見てきたんですけれども、委員がおっしゃるように、虐待を受けて心に深い傷を負った被害児童を温かく包み込んで、社会全体でその安全、安心を守っていくという、その考え方についてはもう完全に共感をいたします。
中でも、性犯罪被害に遭った子供など心に深い傷を負いました子供の支援に当たりましては、被害児童にとって二次被害とならないよう十分配慮するとともに、適切な治療が提供されることが重要でありまして、医療機関を拠点とする場合には適切な支援につながるものと考えております。
北海道警察札幌方面南警察署におきましては、五月の十三日に札幌市児童相談所に対しまして、本件被害児童に関する過去の取扱い状況を照会しております。
さらに、児童相談所からの援助要請に基づきまして、児童相談所職員による児童の安全確認、一時保護、立入調査等に警察官が同行して、児童の安全確保、被害児童の保護に努めているところでございます。 警察といたしましては、今後とも、児童相談所等関係機関と緊密に連携しながら、児童虐待の早期発見と児童の安全確保に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 心に深い傷を負った子供の支援に当たりましては、被害児童にとって二次被害とならないように十分配慮するとともに、適切な治療が提供されることが重要と考えております。
参議院附帯決議八では、児童が被害者である性犯罪については、被害が特に深刻化しやすいことを踏まえ、被害児童に配慮した取組を一層推進するというようなことが書いてあります。被害児童への配慮した取組が具体的にどのように行われているのか、取組内容並びに関係予算について、できれば御説明ください。簡潔にお願いします。
また、被害児童からの聴取の方法につきましても、警察では、警察学校等において、被害児童からの聴取に当たる警察官等に対して、児童の負担軽減に配意しつつ、信用の高い供述を確保するための聴取方法について指導、教養を実施しているところであります。
申し送りの確実性にも問題があり、その後の連携がうまくいかずに、さらに警察も児童相談所も、基本である被害児童の現認すらしていなかったと。虐待を受けている子供を即保護し、安全の確保をしなければならないといった事例を、関係機関の動きが鈍かったことによって守れなかった命と言っても過言ではないと思います。
千葉県野田市で発生いたしました事案におきましては、関係機関から保護者に対しまして、被害児童が虐待被害を訴えている内容が記載されている書類が提供されてしまいました。 こうしたことも踏まえまして、今回の改正案では、御指摘のとおり、虐待防止法の第五条でございますけれども、学校、教育委員会などの関係機関の職員は児童に関する秘密を漏らしてはならない旨の規定を整備することといたしております。
こうした子供の性被害を撲滅するため、平成二十九年四月の犯罪対策閣僚会議におきまして、子供の性被害防止プランが策定されまして、警察におきましては、同プランに基づいて、関係機関、関係団体と緊密に連携を図りながら、児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上、被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進、被害情勢に即した取締りの強化等の諸対策を推進しているところでございます。
また、累次の関係閣僚会議決定におきまして、警察の児童虐待への対応力の強化が求められていることを踏まえまして、児童虐待の疑いのある事案を認知した際の的確な初動対応の徹底、児童相談所等関係機関との的確な連携、被害児童の心理等を踏まえた事情聴取等の実施等の児童虐待事案に関する専門的対応を一層的確に行うための体制の構築にしっかりと取り組んでいく必要があるものと認識しております。
そして、児童相談所から児童虐待の情報の提供を受けた場合におきましても、その内容を確認した上で、必要に応じて、児童相談所に対しまして詳細を確認したり必要な資料の提供を求めるとともに、警察における過去の取扱いの状況やあるいは直接被害児童の状況を確認するなどいたしまして、警察の保有する情報とも照らし合わせて、こうした情報を総合的に勘案した上で、警察として、事案の状況を確認して、事案の危険性、緊急性や、事件化
その上で申し上げますと、児童虐待事案に関しましては、我が国におきましても、警察と児童相談所等関係機関が連携して、児童虐待の早期発見と被害児童の安全確保に努めているところでございます。 警察におきましては、警察が取り扱った児童虐待が疑われる事案の情報を全て児童相談所に通告し、又は情報の提供を行っているところでございます。
それから、厚労省の数字は各自治体において児童虐待による死亡事例として把握している人数ということで、警察庁は、先ほど説明がございましたけれども、児童虐待事件として警察が立件したもののうち、殺人、傷害致死その他の被害児童を死亡させた罪により検挙した事件に係る被害児童数ということであります。
警察におきましては、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待に該当する事件として検挙した者のうち、殺人、傷害致死その他の被害児童を死亡させた罪により検挙した事件に係る被害児童数を死亡児童数として計上をしているところであり、平成三十年中の死亡児童数は三十六人となっております。